会社概要

法人名

合同会社colors

住所

211-0053 

神奈川県川崎市中原区上小田中1-13-27

電話番号

080ー4736ー8911

FAX

050-3588-6200

Email

company.colors2024@gmail.com

高齢者虐待防止方針


虐待防止の指針


当事業所における虐待防止のための指針を、次の通り定める。


1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為に該当することもある許されざる行為である。

当事業所は、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、

権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、

もって高齢者の権利利益の擁護を実現する。

2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1)事業所内に、虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(2)委員会は、年1回の定期的開催(以下「定期委員会」)と、虐待被疑事件が発生した

場合の適宜開催(以下「適時委員会」)の二種類とする。なお委員会は定期・適時

ともに同一の主体が行い、構成員等は変わらない。

(3)委員会の構成員は2名以上とし、委員長と副委員長を各一名、互選により選出する。

委員長は虐待防止の一連の措置を適切に実施するための担当者を兼任する。副委員

長は委員長の業務を補佐し、委員長不在など緊急時には委員長の代役を務める。委員

会の議事録を作成する書記を一名、委員会ごとに選出する。

(4)委員会内に、虐待が疑われる場合の相談・通報窓口を設ける。窓口担当者は一名を

委員会において互選で定め、持ち回りとし、委員以外の者とすることもできる。

(5)定期委員会は、主に組織体制や研修など運営に関する事柄を扱い、適時委員会は通常

業務において発生する事件に随時対応するものとする。

(6)定期委員会は、主に次の事項について検討する。ただしホ、へ、トについては、一定

期間内に生じた各事件につき、適時委員会において適宜検討した事項を総括的に評

価・ 検討するものとする。

イ 委員会その他事業所内の組織に関すること

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に

行われるための方法に関すること

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な

防止策に関すること

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(7)適時委員会は、養護者(利用者の家族等)による虐待や職員による虐待が疑われる

場合、若しくは職員その他関係者から虐待通報や虐待に関する相談がなされた場合

に速やかに開催することとし、主に次の事項について検討する。

イ 問題とされる事実の確認

ロ 問題とされる事実の評価(虐待認定)

ハ 虐待認定した場合の市町村への通報

ニ 虐待認定しない場合の組織的対応の検討

ホ 職員が虐待をした場合の同人に対する処遇(懲戒処分等)に関する人事部

との連携

へ 職員が虐待をした場合の被虐待者への謝罪や法的責任の履行に関する検討

ト 職員が虐待をした場合の関係者への謝罪や対外的な事実公表に関する検討

チ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な

防止策に関すること

リ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

(8)委員会で協議し決定した事項は、事業所従業員全員に周知徹底する。

(9)委員会の議事録のうち個別事件に関する部分については、秘匿性の高い情報を扱う

ため原則として非公開とし、法令の定めにより開示すべき場合にのみ対応する。

3 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

虐待の防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実効化するため、定期的な研修 (年1回以上)を実施するとともに、

新規採用時に虐待防止のための研修を実施する。

研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する ものであるとともに、本指針に基づき、

虐待の防止の徹底を行うものとする。

研修の実施内容は、都度委員会において記録し保管する。

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  • 何人も、高齢者虐待防止法に定める虐待(身体的、心理的、性的、経済的、不作為による虐待)を受けたと思われる高齢者を
  • 発見したときは、速やかに関係機関と連携し高齢 者の生命・身体・財産の保護に努める。
  • 虐待が起きたことが明らかな場合や、被害が深刻であるなど緊急性が高い場合、「虐

待を受けたと思われる」場合は適時委員会を通す必要はなく、直ちに市町村または地域包括支援センターに通報すること。

その際、委員会にも並行して相談・連絡・報告すること。

  • 虐待の有無が不明である場合や、虐待と認定すべきか分からない場合は、適時委員会に都度速やかに報告・相談すること。
  • その後、委員会が不適切と思われる対応をしたと思われる場合は、「虐待を受けたと思われる」事案として各自の判断で
  • 市町村または地域包 括支援センターに通報して構わない。
  • 虐待認定に際し、虐待をする者・されている者の自覚は問わない。
  • 虐待の通報者は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。また通報者の特定に資する情報
  • を漏らしてはならない。
  • 虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない。

5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

  • 相談窓口は原則として営業時間内に対応するが、緊急性の高い場合は被虐待者の

生命・身体・財産の保護を優先し柔軟に対応する。

  • 相談・報告を受けた場合、窓口担当者は速やかに委員会に報告し、原則として適時

委員会を開催する。

  • 相談者や通報者の特定に資する情報は保護され、虐待者等に知られてはならない。
  • 相談・報告の記録は都度窓口が作成し、万全なセキュリティ策を講じた上で保管する。

6 成年後見制度の利用支援に関する事項

虐待防止と権利擁護の観点からは、以下のような状況に応じて成年後見制度を活用する ことも必要である。

虐待者が家族の場合は、後見申立を期待できないため、他の4親等内の 親族を調査するか、

行政に対し市区町村長による申立を積極的に求めることとする

  • 身体的虐待や不作為による虐待(ネグレクト)等が原因で、老人福祉法上の措置に

より特別養護老人ホームなどに入所させたが、被虐待者が認知症等である場合

(2)認知症の被虐待者が、親族等から経済的虐待を受けている場合

(3)虐待を受けておらずとも、独居等、身近に保護者となる者がいない認知症者が詐欺

や押し売り等の被害に遭い、又は被害に遭うであろうことが予想される場合

(4)虐待を受けておらずとも、独居等、身近に保護者となる者がいない認知症者が自身の

生活環境を維持できず、生命の維持が危ぶまれる状態となることが予想される場合

(セルフネグレクト)

7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

  • 虐待通報後、虐待者から問い合わせや苦情が来た場合は委員会に報告し、以後委員会において対応する。このとき、
  • 通報者の氏名等を聞かれても開示してはならない。
  • 虐待通報後、虐待者から恫喝等違法な行為をされた場合は、速やかに警察に通報し

毅然と対処する。

  • 養護者が虐待者である場合は、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、

指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 本指針は利用者・家族や関係機関がいつでも

閲覧できるよう事業所内に掲示し、またホームページに掲載する。

9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項

本指針に記載のない対応マニュアル等の詳細については、神奈川県高齢者虐待防止対応マニュアルに基づいて対応する。

附則 本指針は、2024年6月 1 日より施行する。


個人情報保護方針

合同会社colors(以下、「当社」といいます)は、個人情報の保護を重要事項として位置づけ、

「個人情報保護方針」を以下のとおり定め実施して参ります。

1.個人情報の収集、利用、提供

当社の役員及び従業員は個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を保護に関する規定を策定、

実施すると共に継続的に見直し、改善します。

2.個人情報の収集、利用、提供

当社の事業内容及び業務実態に応じた、個人情報を収集・利用・提供するにあたって、

社員教育を実施し適切に取り扱います。

3.安全対策の実施

当社は、個人情報が社外に流出し、不当に改ざんされるトラブルを引き起こさないよう、

規定を定め安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、

漏えいを予防します。

4.権利の尊重

当社は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報について開示、訂正、

削除を求められたときは、社会通念や慣行に照らし適切に対応します。

5.苦情及び相談への対応

個人情報に関する本人からの開示、訂正、追加、削除、利用停止、第三者への提供停止、

また苦情の申し出を受けた時は誠意を持って真摯に対応致します。

6.法令・規範の遵守

当社は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守し、全社員が個人情報保護の

重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。

2024年6月1日


ハラスメント防止対策に関する指針

1.職場におけるハラスメントは、従業者の個⼈としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない⾏為であるとともに、従業者の能⼒の有効な発揮を妨げ、また、法⼈にとっても職場秩序や業務の遂⾏を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。性別役割分担意識に基づく⾔動は、セクシュアルハラスメントの発⽣の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産等に関する否定的な⾔動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景になることがあります。このような⾔動を⾏わないよう、基本的な考え方としてこの指針を定め、従業者等がハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを未然に防ぐ方策等を共有する。


2.下記のハラスメント行為を許しません。また、当法人以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはいけません

(1)セクシュアルハラスメント

①性的な冗談、からかい、質問

②わいせつ画像の閲覧、配布、掲⽰

③性的な噂の流布

④⾝体への不必要な接触

⑤性的な⾔動により従業者等の就業意欲を低下させ、能⼒発揮を阻害する⾏為

⑥交際、性的な関係の強要

⑦性的な⾔動に対して拒否等を⾏った従業者に対する不利益取扱い

⑧その他、他⼈に不快感を与える性的な⾔動

(2)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

①従業者に対して(含、従業者同⼠)妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の

利用を阻害する⾔動

②従業者に対して(含、従業者同⼠)妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を

利⽤したことによる嫌がらせ等

③従業者に対して(含、従業者同⼠)妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等

④従業者に対して(含、従業者同⼠)妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の

利⽤等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを⽰唆する⾏為

⑤従業者に対して(含、従業者同⼠)妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益

な取り扱いを⽰唆する⾏為


(3)パワーハラスメント

①殴打、⾜蹴りをするなど⾝体的攻撃

②⼈格を否定するような⾔動をする精神的な攻撃

③職場における⼈間関係からの切り離し、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過⼤

な要求、また誰でも遂⾏可能な業務を⾏わせるなどの過⼩な要求

④他の従業者の性的指向・性⾃認や病歴などの機微な個⼈情報について、本⼈の了解

を得ずに他の従業者に暴露するなどの個の侵害




3.この指針の対象は、当事業所で働いているすべての従業者です。セクシュアルハラスメントについては、代表、事業所管理者、従業者、利用者、関係者等が、被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性従業者及び育児休業の制度を利用する男女従業者の上司及び同僚従業者が行為者となり得ます。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう


4.従業者がハラスメントを行った場合、就業規則に定める懲戒の事由にあたることとなり、処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します

(1)行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)

(2)当事者同士の関係(職位等)

(3)被害者の対応(告訴等・心情等)


5.職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者を設けます。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合等(微妙な場合も含め)広く相談に対応し、事案に対処します。相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。


6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません


7.相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、 被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します


8.当法人には、妊娠・出産、育児や介護を行う従業者が利用できる様々な制度があります。まずはどのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等により確認をしましょう。制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分や配置の見直し等を行うことにより、職場内に何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用の為にも早めに代表、事業所管理者に相談をしてください。また、気持ち良く制度を利用するためにも、制度を利用される従業者は日頃から業務に関係する者同士のコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。妊娠・出産、育児・介護を行う従業者が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、法人として、協力、支援をします。対応に困ることがあれば、 遠慮なく代表、事業所管理者までご相談ください。職場におけるハラスメント防止研修・講習も行います


9.この指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示、及びホームページ上で公表する


付則 2024年6月1日より施行します


感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

1 本指針の作成の目的(基本的考え方)

感染等防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、事業所にとっては安全対策上及び利用者へのサービスの質を保つ上に重要である。感染等防止対策 を全職員が把握し、安心、適切な医療の提供ができるように本指針を作成する。


2 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための体制

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策を推進するため、たすケア訪問看護ステーション内に感染防止対策委員会を設置し、事業所内の課題を把握し、改善策を講じる。


1)委員会の構成メンバー

代表、看護師 等

2)委員会の開催 定例会議及び緊急時の臨時会議を開催する。

3)委員会の実施内容

① 感染対策マニュアルの作成・見直し

② 感染防止対策に関する資料の収集と職員への周知

③ 職員研修の企画・開催

④ 感染発生時は速やかに事業所長に報告する。発生の原因を究明し、改善策を立案・実行し、

職員への周知徹底を図る

⑤ 委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行なう


3 職員研修に関する基本方針

  • 感染防止対策の基本的考え方及び具体的対策について、職員に周知徹底を図ることを目的に

実施する。

2)研修は年1回以上全職員を対象に開催する。また必要に応じて随時開催する。


4 感染等防止対策

利用者、患者、職員を感染から守る基本的予防法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」 を徹底する。標準予防策は、汗を除く全ての血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜は伝播しうる感染性微生物を含んでいる可能性があるという原則に基づいて行われる標準的な予防策である。 【標準予防策の主な内容】

1)手指衛生(手洗い、手指消毒)

2)個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用

3)呼吸器衛生(咳エチケット)

4)環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)




5 感染症及び食中毒発生時の対応について

  • 利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑う時は速やかに事業所長に報告すること。

事業所長は必要な指示を行うこと。

  • 職員は感染症や食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じた時は事業所内において速やかな

対応を行わねばならない。また、利用者の状態に応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。

  • 感染症や食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの利用者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
  • 事業所長は次の①、②、③の場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は

食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求める等の措置を講ずること。

  • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤者が

1週間内に2名以上発生した場合

  • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が10名以上又は

全利用者の半数以上発生した場合

  • ①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、

特に事業所長が報告を認めた場合

5)4)の報告を行った場合においては、その原因の究明に資するため、当利用者の診察医(主治医)

と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。

6)日ごろから、感染症又は食中毒の発生またはまん延を防止する観点から、職員の健康管理を

徹底し、職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずること。

7)なお、医師が、感染症法、結核予防法、または食品衛生法の届出基準に該当する利用者又は

その疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行うこと。


6 感染症対策マニュアル等の整備と活用

1)感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に常に努める。

2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。

3)「介護職員のための感染対策マニュアル」「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染

対策マニュアル(入所系・通所系・訪問系)(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。


7 本指針の閲覧に関する基本方針指針は公表し、利用者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。

以上



付則 2024年6月1日より施行します


利用者様へのご案内

請求書・明細書の発行について

毎月末日を締め日として、翌月上旬から中旬に請求書・明細書を発行しお渡しさせていただいております。ただし、新規利用者様の手続きの遅れや区分変更中、保険証の確認が遅れた場合には月を跨ぐ場合もございますので、ご理解・ご了承の程よろしくお願いいたします。